2度目の緊急事態宣言期間の飲食店時短要請に対する協力金、千葉県はどうなっているのか?調べてみました
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1都3県に対して2度目の緊急事態宣言が発令されました。松戸市内の飲食店も続々と時短営業を発表していますが、気になるのはやはり時短要請の「協力金」ですよね。
というわけで、1/8(金)午前9時の時点での2度目の緊急事態宣言期間の協力金について調べてみました。
※今後変更や最新情報が追加される場合がありますので、随時追記してまいります。1/9(土)追記しました。
千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト
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千葉県は1/5(火)に協力金に関する特設サイトを開設しました。しかし1/8(金)午前9時の時点での内容は、2度目の緊急事態宣言が発令される前の、12/23から1/11の期間における酒類を扱う飲食店を対照した、22時以降の営業時間短縮の要請に対する協力金の案内となっています。
ちなみに、こちらは一律80万円(1店舗につき)の協力金となっていて、1/15(金)〜2/15(月)までが申請受付期間となっています。
2度目の緊急事態宣言発令期間の協力金は?
千葉県のホームページではまだ発表はありませんが、一部報道によると、酒類を提供する飲食店に対して時短要請に応じた場合、1日あたり6万円、2/7までの全期間応じると186万円の協力金が支給される予定だという事です。
また酒類を提供しない店舗については1/12からの時短要請となり、全期間で162万円の支給となるようです。
ただし今月1/15までに要請に応じていないと支給対象にはならないという事なので注意が必要です。
協力金の申請方法や受付期間などは今後詳細が発表されると思いますので、時短営業をただ行うだけではなく、時短営業を実施した事が確認できる書類、ホームページやポスター、チラシ、などをしっかり用意しておきましょう。
千葉県感染拡大防止対策協力金第二弾が発表
1/8(金)以降の時短要請に関する協力金の内容が発表されました。
千葉県感染拡大防止対策協力金について(第2弾:1月8日以降の時間短縮分)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月8日から2月7日までの間、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までに短縮していただいた飲食店に対し、店舗ごとに支給する「千葉県感染拡大防止対策協力金」について、対象要件や主な申請書類をお知らせします。なお、申請期間・様式などについては、後日ホームぺージ上に掲載します。
申請は要請期間終了後2/8以降に速やかに受け付けを開始するとの事です。上記内容をしっかり確認しておく事が大切です。