松戸つうしんの「著作権の引用と転載に関するガイドライン」について
関連リンク:10/14(水)更新記事の無断転載についてのお詫び
先日、松戸つうしんは無断転載を行い、関係者の方にご迷惑をおかけしてしまいました。この場を借りて改めてお詫びいたします。
しかし、これは該当記事を削除して、謝罪すれば「それで終わり」という話ではありません。
- そもそも著作権とは何なのか?
- 引用と転載の違いとは何なのか?
- 今回の件は何がいけなかったのか?
- 今後松戸つうしんはどうしていくのか?
こういった事が明確になっていかないと、本当の謝罪になりませんし、いつか再び同じ過ちを繰り返してしまうかもしれません。
これから松戸つうしんにおいて、著作権法によって守られている文章の引用に関するガイドラインを発表させていただきますが、その前に、上記の著作権とは何か?引用と転載の違い、今回の無断転載とは具体的に何を指すのかを、まさに「著作権法によって守られている文章の引用」を用いて確認させていただきます。
地域情報と一切関係のないお話になり大変恐縮ですが、お付き合いいただければ幸いです。
著作権とは何なのか?
まず著作権、そして引用と転載を解説していく上で、法律に記載されている事が非常に重要になります。
そこで今回は総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」から条文を引用させていただきます。
著作権とは著作物を想像した著作者の権利の保護を守り、文化の発展に寄与することを目的として定めらています。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
そしてこの著作権法によれば、著作物を著作者の許可を得ることなく利用する行為は、原則として著作権侵害にあたるとあります。
著作者の権利は「著作権法 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類」の第二十一条から第二十八条に記されています。
引用であれば許諾を得ない利用が可能
しかし「著作権法 第三節 権利の内容 第五款 権利者の制限」の第三十二条に従った「引用」であれば著作権者の許諾を得ない利用が可能とあります。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
ここで問題になってくるのは「公正な慣行」というものです。果たして「公正な慣行」とは具体的にどのような事を指すのでしょうか。
ここでは「文化庁」が公開している「著作権なるほど質問箱の関連用語」から引用させていただきます。
著作権の制限規定の一つです(第32条)。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。
引用と言えるためには、[1]引用する資料等は既に公表されているものであること、[2]「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になってくること。)、[3]報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること、(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること)、[4]出所の明示が必要なこと(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
引用と転載の違いとは?
引用とは?
「著作権法 第三節 権利の内容 第五款 権利者の制限」の第三十二条と、文化庁が明文化している判断基準から判断すると引用とは以下の「全て」が揃っている事が条件になると思われます。
- すでに公表されている著作物
- 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること
- 引用する必然性があること
- 引用する側とされる側が質的量的に主従の関係であること
- 引用する側とされる側が明確に区分されていること
- 出所の明示
転載とは?
では引用に対して転載とはどのような事を指すのでしょうか。
それは簡単です。「引用」となる条件の範囲外で著作物を紹介する事を「転載」と定義します。
今回松戸つうしんがした事
今まで松戸つうしんが「引用」だと思いこんでいたのは以下の条件だけでした。
- すでに公表されている著作物
- 引用する必然性があること
- 引用する側とされる側が明確に区分されていること
- 出所の明示
この4つがクリアになっていれば、問題ないと思っていました。認識の甘さはここにありました。
今回松戸つうしんは
- 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること
- 引用する側とされる側が質的量的に主従の関係であること
この2つの条件を満たしていませんでした。その結果「引用」の条件から外れ「無断転載」と確認されたというのが今回の事の次第であります。
松戸つうしんの今後のガイドライン
松戸つうしんは今後「引用」を用いる場合以下のルールを厳守いたします。
- すでに公表されている著作物のみ扱います
- 引用の目的上、必要最低限度の範囲のみを扱います
- 引用する必然性があるもののみ取り扱います
- 引用する側とされる側が主従の関係になるよう、しっかりとしたボリュームの文章を執筆してまいります
- 引用された文章には必ず引用タグを用いて、視覚的にも分かるように明確に区分してまいります
- 引用元を必ず明示し、引用元のリンクを張ります