松戸市職員が生活保護費支払い遅延で戒告処分、私費で1万8980円を立て替え

松戸市で職員による生活保護費の不適切な事務処理が明らかになり、懲戒処分が行われました。
約1年間の支払い遅延という深刻な事案で、市は再発防止策を講じています。
ケースワーカーが支払い処理を怠る
処分を受けたのは福祉長寿部生活支援課の男性主事(27歳)で、11月7日付けで戒告処分となりました。
問題となったのは、生活保護受給者1名の通院用タクシー代18,980円(令和6年7月分)の支払い処理です。担当ケースワーカーだった職員が支払い処理を行わず、約1年間支払いを遅延させていました。
最終的に令和7年7月2日、職員が私費でタクシー代を支払うことになりました。
虚偽回答と請求書破棄も発覚
さらに深刻なのは、タクシー会社からの催促に対して「協議中」と虚偽の回答を行っていたことです。加えて、請求書を破棄していたことも併せて発覚しています。
これらの行為は地方公務員法の複数の条項に違反するとして、法令違反、職務上の義務違反、信用失墜行為として処分理由に挙げられています。
市の再発防止策
松戸市は事故発覚後、全てのケースワーカーの支出事務に滞りがないか確認を実施。私費による事務処理は法令違反行為になることを再度周知しました。
今後は査察指導員(班長)とケースワーカーが定期的に面談を行い、業務の進捗状況を把握して再発防止に努めるとしています。
また、副市長名による「綱紀粛正と服務規律の確保」について全職員に通知し、公務員としての自覚を促しています。
市長が謝罪コメント
市長は「この度の不祥事により、事業者に対してのみならず、市全体に対する市民の皆様の信頼を損ねましたことについて、誠に遺憾であり、心からお詫び申し上げます」とコメント。今回の事態を重く受け止め、適正な事務執行の徹底と再発防止に努めるとしています。
生活保護制度は社会的弱者を支える重要な制度だけに、適切な事務処理の徹底が求められます。










